相続税とは、亡くなった方の財産を相続によって取得した場合や、遺言によって財産を取得した場合に生じる税金です。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。ただし、取得した財産が一定額以下であれば相続税はかからず、申告の必要はありません。

そんな相続税に関するお悩みを当法人の税理士、藤野奈穂がお聞き致します。お時間はお一人様1時間程度、無料で承ります。お気軽にお申し込みください。